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沖縄県民投票不参加は憲法違反だ!

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沖縄県名護市辺野古の新基地建設是非を問う県民投票(2/24)について、県民投票に不参加を表明している市長の行為は憲法違反だと、憲法学者首都大学東京教授の木村草太が沖縄タイムスに寄稿している。

木村草太氏が緊急寄稿 「県民投票不参加は憲法違反」

住民投票条例は、市町村に投票事務の拒否権を与えるものではない
◇居住市町村によって投票できず、憲法14条(法の下の平等)に反する
◇投票へのアクセス否定は憲法21条(表現の自由)侵害と認定の恐れも

と木村教授は結論付けている。

また、世論調査(2018年12月29日・県民投票連絡会)によると、不参加表明の市民の意向は以下のとおり。

県民投票について
 宜野湾市:賛成73%、反対17%
 宮古島市:賛成63%、反対32%
 うるま市:賛成69%、反対20%
 石垣市 :賛成56%、反対33%
 沖縄市 :賛成76%、反対18%

ほぼ全市で、住民投票に反対する人たちは3割以下となっている。ほぼ7割の住民が県民投票に参加したいとしているのだ。

住民投票を実施して、住民の意見を問うことがそんなに困るのか。その市長たちの支持母体は以下のように、自民と公明と維新のどれかである。

宜野湾市 松川正則市長(自公維)
宮古島市 下地敏彦市長(自)
うるま市 島袋俊夫市長(自公)
石垣市 中山義隆市長(自公維)
沖縄市 桑江朝千夫市長(自公維)

次の選挙で推薦してもらえない恐怖から「親方」の言うことを守るのだろう。しかし、住民の権利は守る意志がないヘタレ市長たちなのだ。

市長にだれを選ぶかということと、米軍基地を拒否することは「別腹」だということも想像できていないし、当概市民たちは、市長の解職請求を実施することも想定される。そうなると、解職されることになることも想像できない出来損ない市長たちなのだ。