瀬戸内海とそこに浮かぶ島々は、私のもっともお気に入りの海の風景である。
日本の海岸線の長さは、アメリカの1.5倍、
中国の2倍以上もある。
だから、アメリカでは、海を見て暮らす生活は、
とても贅沢なことなんだそうである。
その、貴重な海岸線を埋め立ててコンクリートで固めてしまうなんて、
信じられない、という判決が下された。
万葉集に詠まれ、昨夏大ヒットしたアニメ映画「崖(がけ)の上のポニョ」の舞台ともされる 瀬戸内海の景勝地・鞆(とも)の浦(広島県福山市)の埋め立て架橋事業をめぐり、 反対派住民らが知事の埋め立て免許差し止めを求めた訴訟の判決が1日、広島地裁であった。 能勢顕男裁判長は「鞆の浦の景観は住民だけでなく国民の財産というべき公益で、 事業により重大な損害の恐れがある」として原告側の請求を認め、免許差し止めを命じた。
「鞆の浦の景観は住民だけでなく国民の財産である」というところが、
いままで、景観利益の法的保護は認められないとする判例から、
大きくかけ離れた判決であった。
一昨年の参議院選挙時の選挙区定数は、
「大きな不平等がある状態。格差縮小には現行の選挙制度の見直しが必要」
とした判決と、今週は画期的な判決二つ。
政権が変わったことと、偶然の一致なんだろうか、
いずれにしろいい判決だった。
いつかは行こうと思っていた鞆の浦、今度こそと決心した。