バンバンのヒット曲「いちご白書をもう一度」のなかに「就職が決まって髪をきってきた時」という有名なフレーズがありますが、普通は就職活動をするために長い髪を切ったのでした。私の45年前がそうでした。
で、私の就職先が決まったとき、その就職先を聞いて家族以外のすべての人に「それどこ?」といわれたものでした。
それほど知名度のないところに就職したのですが、その45年前の私でさえ時間給に引き直すと1,000円くらい貰っていました(年収と年間労働時間で計算)。
45年前の1,000円は、いまよりかなり価値があったと思いますが、そこできょうのこのニュース。
最低賃金目安、28円上げ930円 過去最大の上げ幅
《雇い主が働き手に最低限払う時給換算の最低賃金について、厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は14日、現在902円の全国加重平均を28円引き上げ、930円にする目安をまとめた。》
全国平均の最賃が930円とは、いまだに45年前の私の時間給に追いついていません。902円から930円に上がっても最賃レベルがいまだに低すぎます。
「過去最大の値上げ幅 28円」って上がらないよりましですが、1日8時間ひと月20日働いて4500円のレベルですから、世界に顔向けできない恥ずかしいニュースです。
ドヤ顔でオリンピックを開催している場合ではありません。
世界有数の経済大国はこの最低賃金で支えられているとしたら、人権問題であります。コロナ禍と五輪特需で「ピンハネ企業」や「中抜き企業」だけが潤っている経済大国は世界の物笑いで、国民は怒りをもって弾劾すべき人権問題ではないでしょうか。まっとうな企業や国民はそう思っているはずです。
今すぐオリンピックを中止にして、正規職員を倍増させ、最賃1,500円の取り組みを始めなければなりません。そのためには何をどうするか、答えはすぐに見つかるはずです。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 www.mhlw.go.jp