遊びをせんとや生まれけむ

あらゆる芸術の士は人の世を長閑(のどか)にし、人の心を豊かにするが故に尊とい。夏目漱石

改憲も悪くないんじゃない?と思っているあなたに

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昨日から引き続いて、シールズのサイトから「知ってほしい7つのこと」シリーズのご紹介で、今回のテーマは「改憲」です。

法律の専門家(弁護士の水上貴央さん)が、今度の選挙の争点は、改憲ではなく、立憲民主主義の国で居続けるかどうかであると7項目にまとめてくれています。

自民党改憲草案が、憲法を破壊し暗黒の社会を作ろうとしていることを的確に指摘してくれています。「お前らは悪魔か」といった草案を作っています。ここにきて谷垣自民党幹事長は、草案を修正する必要があることを示唆したとも漏れ聞きます。

これはあまりにもひどいと思う自民党議員もいるようですが、ほとんどの議員がその意味することが分かっていないのだと思います。恥を知れ、一から出直せと言っておきましょう。

今回ばかりは、改憲を目論んでいる政党(自民・公明・お維新・こころ・新党改革)に投票することはやめましょう。
その理由は、下のシールズのアピールにある通りです。暗黒の社会にならないためにぜひ投票所へ足を運びましょう。


改憲も悪くないんし?ゃないかと思っているあなたに知ってほしい7つのこと

憲法って、もう 70 年も変えてないなら、そろそろもっといい憲法にしようという議論があるのはむしろ自然じゃないか。
とにかく改憲はダメと言われても、左翼っぽくて共感できないな。だいたい、対案も出さずに反対ばかり言うのって、おかしいんじゃないか?」
そんな風に思っている人も、やっぱり結構多いんじゃないかと思います。私たちが主体的に時代にあった憲法のあり方を議論する、それ自体は決して悪くないですよね。

そんなあなたに、今回、7つのことをお伝えしたいと思います。

1私は絶対に改憲が認められないとは考えていません。憲法には改正手続きが定められていますから、熟議のうえで、適切な改憲はなされる場合があり得ます。
しかし、今回の自民党改憲草案(これは政権与党による最新の明文の改憲草案ですから、政権与党の憲法観であると理解して当然です)は、立憲主義的な意味で、「憲法」ではないのです。

2そもそも憲法というのは、国民がはじめから当然に持っている人権を国として確認し、ときの為政者や多数派の横暴にブレーキをかけ、基本的人権を侵害するような法律や処分等を 無効にするものであって、国家のために国民の権利を制限し一方的に義務を課すためのものではありません。
 
3国家を運営するためには時として国民に義務を課すことも必要ですが、不当な人権侵害は許されません。だからこそ、国民の義務は「法律」で規定し、万一それが不当な人権侵害となる場合には「憲法」によって無効化するというしくみがとられているのです。憲法に保障された基本的人権」が「法律によって課せられた義務」に優先するというのが立憲主義の基本的な考え方です。
 
4ところが、自民党改憲草案を見ると表現の自由などにわざわざ制限規定が入れられ、国民には憲法尊重義務が課され、それ以外にも、家族仲良くといった、国が国民に義務付けるようなものではない道徳規範をふくめ、国家が国民に様々な義務を課しています。「常に公益及び公の秩序に反してはならない(自民草案第 12 条)」という義務に至っては、これを根拠に国民の側に広範な義務が課せられかねません。憲法を根拠にした人権侵害が生じてしまったら、憲法が私たちの人権を守る砦ではなくなってしまいます。
 
5立憲主義における憲法とは、為政者や多数派の横暴から国民の基本的人権を守るということが、そのおおきな存在意義ですから、その役割をうしない、むしろ私たちの基本的人権を制約する根拠となるようなものは、どのような名前がついていたとしても、その実質において 憲法」ではありません。つまり、自民党改憲草案は「憲法」ではないのです。
 
6ですから、今回の争点は改憲ではありません。 憲法を破壊し憲法でないものにするか、立憲民主主義の国で居続けるかどうか」です自民党憲法改正草案に反対すると、対案を出せなどと言われることがありますが、憲法を破壊するという提案に、対案を出す必要はありません。

7立憲主義、民主主義の枠組みの中で、憲法の改正を議論するのは結構です憲法第 9 条の改憲の議論なども、タブーとせずに正面から議論すれば良いでしょう。私自身は、あえて憲法を変えることなく十分に国民の利益を守ることができると考えますが、多様で冷静な議論は歓迎します。しかし、立憲民主主義自体を否定するような「憲法の破壊の議論」は、そもそもし始めること自体が間違っています
 
とても大事なことなのでもう一度言います。 今度の選挙の争点は、改憲ではなく、立憲民主主義の国で居続けるかどうか、です。 憲法の破壊を食い止めたうえで、冷静に憲法のあり方について議論をしませんか。
 
※(補足) なお、現在の憲法が規定している国民の義務は、「勤労の義務」、「教育を受けさせる義務」、「納税の義務」の3つだけです。勤労の義務は勤労の権利の、教育を受けさせる義務は子供の教育を受ける権利の裏側としての性質を持ち、納税の義務は、法律によって定められたオープンで公平な税制の下で私たちが主体的に国を運営していくための規定という性質を持つことから、例外的に認められてきたものです。

(寄稿 : 水上貴央/弁護士)