遊びをせんとや生まれけむ

あらゆる芸術の士は人の世を長閑(のどか)にし、人の心を豊かにするが故に尊とい。夏目漱石

死者4人←安倍晋三と森下竜一が作った「機能性表示食品制度」による紅麹健康被害

 

小林製薬の「紅麹」被害で死者が少しずつ増えてきて、現在のところ4人が死亡したとメディアは伝えています。

紅麹被害が明るみになって「機能性表示食品制度」ということばをよく耳にします。

アベノミクスの第3の矢規制緩和による経済成長戦略」の一つで政治主導で作られた経済成長のための制度が「機能性表示食品制度」で、国の審査を経ずに事業者の届け出だけで認定される。そんな危険な制度を安倍政権は作りました。

ただ、実際には「事業者の届け出」だけでは簡単には通らず、コンサルを通すのが暗黙の了解になっていて、それが一大利権のようです。

そこで登場するコンサルが、大阪万博ヘルスケアパビリオン総合プロデューサーでもある森下竜一です。

森下はアンジェスという新薬会社を創設し、大阪発のコロナワクチン開発でも維新とタッグを組んで、政府から補助金93億円を受け取ったにもかかわらず、ワクチンは一滴もつくられずじまいでした。補助金のうち81億円は返還されていませんがその後どうなったのでしょうか。まさか維新の裏金になったわけじゃないでしょうし、アンジェスの利益になったのでしょうか、森下竜一に訊きたいですね。

無知無恥無能の総理大臣が、猿回しのサルのようにふりまわされて規制緩和を実現して、絵に描いたようにちょうど10年後に今回の健康被害が出ました。

総理は亡くなりましたが、関係者は生存していますので、今国会で厳しい検証と追及をするべきでしょう。

10年前には、国会で今回のことのような事故が起きるのではないかと危惧する質疑がなされていました。それが下のYoutube動画です。

2014年3月25日の消費者問題特別委員会において、共産党穀田恵二「機能性表示食品制度」で食品安全性は担保されるのか?危険じゃないのか?危険なら規制緩和はやめるべきだと警鐘を鳴らしました。

www.youtube.com

ということで、今回の紅麹に関する大きな被害の背景となった「機能性表示食品制度」について、政府を挙げて検証し同制度の廃止などを検討すべきだと思います。また、当制度の制度設計にかかわった厚労省や森下竜一などを国会に呼んで、10年間の実態報告(他の食品についての健康被害報告など)を求めるべきでしょう。

 

参考↓ 消費者庁によるリコール商品315点の一覧表

www.recall.caa.go.jp

安倍晋三と森下竜一

参考

1.当該メーカーの瑕疵
当該メーカーが消費者庁に2023年10月11日以降に提出した紅麹の安全性についての届出書においては、海外での有害事象を基に食品安全委員会が注意喚起していた内容には触れていません。それでは当該メーカーはこのことを知らなかったのでしょうか?

食品の届出上の表示見本(使用上の注意や用法・用量、服用した際の効能、副作用などを記載した書面)で当メーカーは、じん機能や肝機能以上についての注意点について言及していることから、当該メーカーは今回の事態を予測していたことがうかがわれます。
最近我が国においては、自らの大きな不正が発覚しても“知らなかった”と言って逃れようとする姿勢が大きな社会問題となっています。このような昭和的悪文化は、政治の世界に限らず、一般企業でも横行しているのではないでしょうか。

今回のケースでは、初めての被害が報告されてから、商品の回収までに2か月間かかっており、その間次々と同様の被害が報告されるという最悪の事態となっています。

2.行政側の瑕疵
“紅麹”の安全性については、食品の安全性を担保する役割を持つ内閣府食品安全委員会が警鐘を鳴らしていたにもかかわらず、市場では商品が販売され続け、被害が拡大してしまいました。この間、規制当局である厚生労働省農林水産省消費者庁が問題を把握していなかったこと(?)は大きな問題です。
以前からリスク評価部門である食品安全委員会と、リスク管理部門である厚生労働省農林水産省消費者庁との連携については不安視されていましたが、本事例はこの不安が的中した結果となっています。このような問題を回避するためには、行政システムの改善が必要です。

3.機能性表示食品制度の瑕疵
しかしながら、問題の根本は機能性表示食品制度にあります。
第二次安倍内閣によって策定された機能性食品制度は、それまで大手が独占していた“トクホ”をはじめとする機能性食品市場を中小食品メーカーにも開放しようとして進められた規制緩和政策の一つです。
特にトクホは認可制であるのに対し、機能性表示食品は届け出制であるところ最大の違いです。認可制では、有効性・安全性などについて入念なチェックが行われますが、届け出制ではその名の通り”届け出るだけ”で販売することが可能です(以前よりは書類チェックが厳しくなったとのうわさを聞きますが)。有効性の科学的根拠については、今回の紅麹のシステマティックレビューでは、たった1報を解析対象とした低レベルなものです。

有効性の根拠が低レベルなのはともかく、健康被害の観点から、安全性の科学的根拠が低レベルというのは許されないことです。
やっと今日(2024年3月27日)になって、消費者庁は機能性表示食品約6800製品について緊急点検するとの声明を出しましたが、”時すでに遅し”という感はぬぐえません。そもそもこの制度を見直すことが喫緊の課題です。

4. 食品機能成分を錠剤・カプセルで摂取することの危険性
トクホは認可制であるとともに、原則として明らか食品であることが求められています。食品は多成分によって構成されていることから、成分同士の相互作用があり、機能性の発現は緩やかです。また、食品形態であると機能成分を数倍や10倍摂取することは不可能です。
一方、機能性表示食品はそのほとんどが錠剤・カプセルです。そのため、他の食品成分との相互作用は少なく、大きな生理学的変化が期待されます。しかしながら、容易に過剰摂取できることは大きな危険性を孕んでいます。
加えて、医薬品と食品を明確に区別するために食薬区分(専ら医薬品として使用される成分本質・原材料リスト)に紅麹やモナコリンK(ロバスタチン)は収載されていないという点も摩訶不思議です。

以上